生活保護受給者の死亡後に必要な手配とは?費用・退去・相続放棄の流れ
生活保護を受けていた親族が亡くなった場合、通常の死亡手続きに加えて、役所への連絡や葬祭扶助の確認など、早めに進めたい対応があります。特に、葬儀費用や住まいの退去費用、未払い料金などは、誰が負担するのか分かりにくい部分も少なくありません。対応を後回しにすると、親族間や管理会社との間でトラブルになる可能性もあります。
当記事では、生活保護受給者が死亡したときに必要な手配の流れや、費用の考え方、相続放棄を検討する際の確認事項を解説します。
【この記事はこんな方におすすめです】
- 生活保護を受けていた親族が亡くなり、まず何をすればよいか知りたい方
- 葬儀費用やアパートの退去費用を誰が負担するのか不安な方
- 相続放棄を検討しており、手続きの流れを把握したい方
生活保護受給者の親族が死亡したときにやるべき手配

生活保護を受けていた親族が亡くなった場合は、役所への連絡や葬祭扶助の申請、葬儀社への依頼、資格喪失や相続、各種解約を順に進めます。ここでは、必要な手配の流れを解説します。
役所に連絡・葬祭扶助の申請
生活保護を受けていた親族が亡くなった場合は、まず役所の保護課や福祉事務所、担当ケースワーカーに連絡します。葬儀費用を支払うことが難しい場合は、葬儀社へ依頼する前に葬祭扶助を申請し、対象になるか確認しましょう。
葬祭扶助は、火葬や搬送など必要最低限の費用を公費でまかなう制度です。自己判断で葬儀内容を決めると対象外になる可能性があるため、親族間でも方針を確認してから進めます。あわせて、受給者証の返納など死亡に伴う手続きも確認しましょう。
葬儀社に依頼・葬儀の実施
葬祭扶助の利用が決まったら、生活保護葬に対応している葬儀社へ依頼します。依頼時には、葬祭扶助を利用することや、福祉事務所・ケースワーカーへ相談済みであることを伝えましょう。
生活保護葬は原則として火葬のみのシンプルな内容となり、火葬日時や火葬場などを葬儀社と確認します。戒名や待合室の利用料など、扶助の対象外となる費用は自己負担になる場合があります。葬儀後は、葬儀社が福祉事務所へ費用を請求する流れが一般的です。
資格喪失と事務手続き
生活保護を受けていた親族が亡くなった後は、ケースワーカーや福祉事務所に連絡し、死亡に伴う保護廃止の手続きを確認します。役所では、受給者証の返納に加え、マイナンバーカードや障害者手帳など、故人が利用していた公的書類の返納・停止手続きも確認しましょう。
生活保護の受給権は本人に専属するため、死亡後に遺族が当然に生活保護費や住宅扶助を受け取れるわけではありません。支給済み保護費の精算や過不足の有無、返還が必要なものがないかは個別確認になるため、早めに担当窓口へ相談することが大切です。
相続関連の手続き
生活保護を受けていた親族が亡くなると、葬祭扶助を除き、死亡後の家賃や公共料金、家財処分などは原則として生活保護の対象外になります。相続人がいる場合は、預貯金などの財産だけでなく、未払い家賃や公共料金などの負担も確認が必要です。
賃貸住宅に住んでいた場合は、大家や管理会社へ連絡し、明け渡しや家財整理の方法を相談します。負債が多い場合や判断に迷う場合は、相続放棄も含めて専門家や役所に早めに相談しましょう。
その他の利用停止手続き・解約
故人が生前に利用していたサービスは、葬儀や役所の手続きと並行して停止・解約を進めます。携帯電話やインターネット、クレジットカード、サブスクリプションなどは、利用状況を確認して各社へ連絡しましょう。預金口座や年金関連の停止手続きも必要です。
公共料金は、賃貸住宅の明け渡しや家財整理の予定と合わせて停止日を決めるとスムーズです。未払い料金がある場合は、相続人の負担になる可能性もあるため、請求内容を確認してから対応しましょう。
生活保護受給者の親族が死亡したときの支払い義務
生活保護受給者の親族が亡くなった場合、葬儀費用はまず親族や扶養義務者が負担できるか確認します。費用を出せる人がいない場合は、事前申請により葬祭扶助が適用され、火葬など必要最低限の費用が支給されることがあります。
一方、アパートの退去費用や未払い家賃、原状回復費、家財整理費は、生活保護の対象外です。賃貸契約に連帯保証人がいる場合は、まず連帯保証人に請求される可能性があります。連帯保証人がいない場合や支払いが難しい場合は、相続人が負担することになります。
相続人が相続放棄をした場合や身寄りがない場合は、最終的に家主側が対応せざるを得ないケースもあります。負担範囲は契約内容や相続状況によって変わるため、早めに役所や専門家へ相談しましょう。
生活保護受給者の親族の相続を放棄する方法

生活保護受給者の親族が亡くなった場合でも、相続放棄は可能です。預貯金などの財産だけでなく、未払い家賃や退去費用などの負債も相続対象になるため、相続人に該当するか、財産と負債の内容を確認してから判断しましょう。相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。ここでは、具体的に相続を放棄する方法について解説します。
相続人に該当するか確認する
相続放棄を検討する場合は、まず自分が相続人に該当するか確認します。相続人になる可能性があるのは、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などで、順位は故人との関係によって異なります。生活保護を受けていた親族であっても、未払い家賃や退去費用などの負債が残っていれば、相続人に請求が及ぶ可能性があります。
親族だからといって全員が直ちに相続人になるわけではないため、戸籍で続柄を確認し、自分に相続権があるかを把握しましょう。判断に迷う場合は、家庭裁判所や弁護士などの専門家に相談します。
相続財産と負債の内容を確認する
相続放棄をする前に、故人にどのような財産と負債があるかを確認します。預貯金や現金、家財、保険金などの財産だけでなく、未払い家賃、公共料金、退去費用、借入金、クレジットカードの未払いなども確認が必要です。生活保護を受けていた場合でも、死亡後に発生する費用や生前の未払い分が残っていることがあります。
財産より負債が多い可能性がある場合は、安易に支払いや遺品整理を進めず、相続放棄を含めて慎重に判断しましょう。内容が分からないときは、請求書や通帳、郵便物を確認し、必要に応じて専門家に相談します。
3か月以内に必要書類を準備する
相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3か月以内に必要書類を準備し、家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると原則として認められないため、故人の財産や負債がはっきりしない場合でも早めに動くことが大切です。
必要書類には、相続放棄申述書、故人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などがあります。生活保護を受けていた人は、後から未払い家賃や借金、生活保護費の返還請求が判明することもあるため、請求が来ていなくても期限内に判断しましょう。不安があれば専門家に相談します。
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う
相続放棄の申述は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。必要書類は続柄によって異なりますが、相続放棄申述書、故人の戸籍謄本や住民票除票、申述人の戸籍謄本、収入印紙、連絡用の郵便切手などを準備します。申述書は家庭裁判所の窓口や裁判所ホームページで確認できます。
提出後は、家庭裁判所から照会書が届く場合があるため、内容を確認して期限内に回答しましょう。受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。通知書は、債権者や管理会社へ相続放棄を伝える際にも使えるため、大切に保管しましょう。
まとめ
生活保護受給者の親族が亡くなった場合は、まず役所や福祉事務所に連絡し、葬祭扶助の申請や受給者証の返納などを進めます。葬祭扶助を利用する場合は、葬儀社へ依頼する前に対象になるか確認することが大切です。
死亡後の退去費用や未払い家賃、公共料金などは生活保護の対象外となり、連帯保証人や相続人に負担が生じる可能性があります。負債が多い場合は、相続放棄も選択肢です。相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、早めに財産や負債を確認し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
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