相続放棄するなら遺品整理はしちゃダメ?理由や必要なケース・注意点
相続放棄を検討しているとき、遺品整理を進めてよいか迷う方は少なくありません。相続財産を処分すると法定単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。遺品整理は原則として避けるべきですが、孤独死の衛生対応や賃貸物件の保全など、やむを得ず最小限の整理が必要になる場合もあります。
当記事では、相続放棄の基本から遺品整理をしてはいけない理由、例外的に整理が必要なケース、してはならない行為、具体的な注意点まで解説します。
【この記事はこんな方におすすめです】
- 相続放棄を検討していて遺品整理の可否に迷っている人
- 故人の遺品を処分すると相続放棄に影響するか知りたい人
- 孤独死の現場で衛生対応が必要だが相続放棄も考えている人
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産に関する権利と義務を最初から引き継がない手続きです。預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や未払い金も相続しません。
相続放棄は口頭で「相続しない」と伝えるだけでは足りず、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述し、受理を得る必要があります。申述書の提出に加え、戸籍などの添付書類も求められるため、相続放棄をする際は早めに相続財産の概要を確認しましょう。期限を過ぎると単純承認となり、財産と負債を含めて相続する扱いになるため注意が必要です。
相続放棄をする場合に遺品整理をしてはいけない理由

相続放棄を検討している場合、遺品整理を進めると不利になるおそれがあります。相続放棄すると、その相続について最初から相続人ではなかった扱いになり、遺品(動産)を処分する権限を持ちません。加えて民法では、相続財産を売却したり廃棄したりするなど「処分」と評価される行為があると、相続を承認したもの(法定単純承認)とみなされ、相続放棄の効果が失われる可能性があります。
家具家電や車、貴金属、美術品など換価性がある物の持ち出しや形見分けも同様に争点になり得ます。片付けが必要な場合は、他の相続人や相続財産清算人が対応する形を検討しましょう。保存のための最小限の管理や価値がない物の廃棄でも判断が分かれる場合があるため、着手前に弁護士などへ確認をすることも大切です。
相続放棄する場合でも遺品整理が必要になり得るケース
原則、相続放棄を予定する人が遺品を処分すると単純承認の疑いが生じますが、孤独死の原状回復や住居の管理、賃貸の連帯保証人対応では最小限の整理が必要になる場合があります。ここでは、それぞれの詳細を解説します。
孤独死の場合
孤独死が発生した住居は、発見までに時間がかかると腐敗臭や体液汚れが残り、害虫発生や近隣苦情につながるおそれがあります。相続放棄を予定していても、放置は現実的ではなく、衛生確保と被害拡大防止の範囲で早期対応が必要になる場合があります。
賃貸では管理会社から消臭・除菌、床材撤去などの原状回復対応を求められることもあります。強い臭気や汚染があるときは特殊清掃を依頼し、遺品の移動や廃棄は「処分」と評価されないよう最小限にとどめましょう。貴重品を現金化せず保全し、写真で記録した上で、着手前に弁護士や管理会社へ確認します。見積書・領収書・報告書を保管します。
故人宅や遺品を実質的に管理している場合
故人宅の鍵を預かり出入りしている、遺品を自宅で保管しているなど、相続財産を相続放棄時に「現に占有」している人は、放棄後も次の相続人または家庭裁判所が選任する相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同程度の注意で保存する義務が残ります。放置して雨漏りや害虫被害が広がると損害賠償の問題になり得るため、施錠・換気・簡易清掃など価値低下を防ぐ範囲の管理は必要です。
一方で、遺品の売却・廃棄・形見分けは「処分」と見られるおそれがあるので、作業は最小限にし、記録を残した上で専門家へ確認します。費用を立て替えた場合も領収書を保管しましょう。
故人の住んでいた賃貸の連帯保証人になっている場合
故人が住んでいた賃貸の連帯保証人の場合、相続放棄をしても保証契約は賃貸借契約や相続とは別に残るため、未払家賃や原状回復費用など金銭債務の支払い請求を受ける可能性があります。請求範囲を必ず確認しつつ、負担を増やさないため早めに管理会社と連絡し、鍵の返却や立会い日程を調整します。相続人または相続財産清算人に遺品の引取りと解約・明渡し手続きを進めてもらいましょう。
連帯保証人が遺品を勝手に廃棄・売却すると、相続放棄への影響や権限侵害が争点になり得ます。保管や移動、消臭などは必要最小限にし、写真と書面、見積書・領収書を保管します。
相続放棄をする場合に遺品整理以外でしてはならないこと
相続放棄を予定する場合は、相続財産の「処分」と評価される行為を避けます。処分をすると法定単純承認となり、放棄が認められない可能性があります。判断に迷うときは、保存に必要な最小限の行為にとどめ、日時・写真・領収書を残しましょう。
■被相続人名義の預貯金の引き出し・解約・名義変更
現金化や名義移転は典型的に処分と見られます。誤って引き出した場合も使用せず分別管理し、対応を専門家へ確認します。
■不動産の売却・解体・大規模リフォーム
換金や価値の変更は処分と評価されやすい行為です。倒壊防止の簡易補修、施錠、雨漏りの応急措置など、現状維持の範囲に限ります(保存行為)。
■賃貸借契約の解約や明渡し合意
賃借権の処分とみられるおそれがあります。管理会社に事情を伝え、相続人や相続財産清算人の手続きに委ねます。
■相続財産から借金・税金・入院費・葬儀費用などを支払う
相続財産を取り崩す支払いは処分と判断され得ます。支払い義務がある場合も、相続財産からは出さず本人資金での対応を検討します。
■車や高額動産の売却・廃車、形見分け
価値がある物の移転は処分の疑いが強いです。査定や記録を残し、着手前に確認します。
■故人の携帯電話の解約、クレジットカードの利用、ポイント換金
契約解約や換金が処分と評価される余地があります。停止手続の要否も含め、事前に相談します。
■債権の取り立てや遺産分割協議書への署名
相続人として権利行使をすると、承認と受け取られるおそれがあります。
■財産の隠匿・私的消費
放棄後でも、隠したり使ったりすると法定単純承認となる可能性があります。
なお、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述しない場合も、単純承認とみなされます。
相続放棄をする場合の遺品整理の注意点

相続放棄を前提に遺品整理を検討する場合は、「処分」と見られる行為を避け、保存に必要な最小限にとどめます。
■相続放棄は取り消しができない
家庭裁判所で受理されると撤回が難しく、後から高額品が見つかっても相続できません(民法919条)。判断前に財産と負債の概況、期限(原則3か月)を確認します。
■価値のある物・現金・預貯金に触れない
売却、廃棄、形見分け、預金引き出しは法定単純承認の争点になります(民法921条)。開封や移動も最小限にし、日時と写真で記録します。
■契約や支払いを動かさない
賃貸の解約合意、車の廃車、借金や入院費を相続財産から支払う行為も処分と評価され得ます。必要が出た場合は管理会社や債権者へ事情を伝え、本人資金での立替を含めて方針を決めます。
■やむを得ず手配が要るとき
孤独死の衛生対応、占有中の保全、賃貸の連帯保証などは範囲を限定して実施し、見積書・領収書・報告書を保管します。葬儀費用は社会通念上相当な範囲なら認められる例がある一方、判断が割れるため事前に弁護士へ確認します。
まとめ
相続放棄は、故人の財産と負債を最初から引き継がない手続きで、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。相続放棄を検討する場合、遺品整理や財産の処分は法定単純承認とみなされ、放棄が認められなくなる可能性があります。
ただし、孤独死の衛生対応や賃貸物件の保全、連帯保証人としての対応など、やむを得ない場合は最小限の整理が必要になることもあります。その際は価値ある物や預貯金に触れず、写真や領収書で記録を残し、事前に弁護士へ確認しましょう。相続放棄は取り消しができないため、慎重な判断が重要です。
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