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遺品整理

遺品整理の費用は誰が払う?料金相場や安くする方法を紹介

遺品整理の費用は誰が払う?料金相場や安くする方法を紹介

遺品整理を行う際、費用は誰が支払うのかという疑問を抱く人は少なくありません。基本的には相続人が負担しますが、相続人が複数いる場合や相続放棄をする場合、身寄りのないケースなど、状況によって支払い義務は異なります。賃貸物件における連帯保証人の責任や、相続人がいない場合の行政の対応なども知っておく必要があります。

当記事では、遺品整理費用の支払い義務をケース別に詳しく解説し、費用の相場や安く抑えるための方法も紹介します。トラブルを避け、適切に遺品整理を進めたい方はぜひ参考にしてください。

【この記事はこんな方におすすめです】

  • 遺品整理の費用を誰が支払うのか知りたい人
  • 相続人が複数だったり、放棄した場合の違いを理解したい人
  • 家族間トラブルを避けながら円滑に遺品整理を進めたい人

遺品整理の費用は誰が払うの?

遺品整理の費用は誰が払うの?

遺品整理の費用は原則として相続人が負担します。民法上、遺品整理の義務は財産を引き継ぐ人にあたるためです。ただし、相続人が複数いる場合や、相続放棄をする場合、相続人がいないケースでは負担の仕方が異なります。ここでは、基本的な支払いの考え方について解説します。

相続人が複数の場合

相続人が複数いる場合は、各相続人の相続割合(法定相続分)に応じて負担するのが原則です。遺言などで特別な指定がない限りは、配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹といった法廷相続人に支払いの義務が生じます。費用は、まず相続財産から支払うのが基本ですが、財産が不足している場合には、相続人が自己資金から負担する必要があります。

また、遺品整理以外にも、債務の返済、税金の申告・支払い、不動産の売却や解体費用など、相続に関連する支出は多岐にわたります。これらの費用負担をめぐってトラブルが生じないよう、相続人同士で事前に話し合い、分担割合を明確にしておくことが大切です。合意内容は口頭ではなく書面で残すと、後々の誤解を防げます。

相続人がいない場合

相続人がいない場合は、遺品整理費用の支払い義務を負う人がいないため、故人の財産から支出されます。しかし、故人が賃貸物件に住んでおり、相続人や連帯保証人が見つからない場合は、物件の管理や維持に関する不要を一時的に管理会社や大家が負担するケースもあります。ただし、管理会社や大家が勝手に部屋へ立ち入り、遺品を処分することは法律で認められていません。

このような場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人とは、相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合に、故人の財産を法的に管理・処分する権限を持つ人です。管理会社や大家が遺品整理を行う際は、必ず相続財産管理人から正式な許可を得て進めることが重要です。

相続放棄をした場合

相続放棄をすると、故人の財産や借金など一切の権利や義務を引き継がないことになります。そのため、遺品整理や処分費用、債務などを負担する必要はありません。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述書を提出して行います。申請期限は、故人の死亡を知った日または相続財産の全容を把握した日から3か月以内と定められており、期限を過ぎると放棄が認められない場合があります。

ただし、相続放棄をする際は注意が必要です。遺品整理を始めたり、故人の持ち物を売却したりすると「相続の意思あり」と判断され、放棄が無効になる可能性があります。放棄を検討している段階では、財産に手をつけず、まず家庭裁判所へ相談しましょう。相続放棄が成立した後は、最終的な相続人が確定するまで、相続財産管理人が遺品を含めた財産を管理します。

相続人がおらず連帯保証人がいる場合

相続人がいない場合でも、連帯保証人がいる場合は一定の責任を負う可能性があります。特に賃貸物件では、連帯保証人が故人に代わって家賃の支払い、原状回復、契約解除などの対応を行う必要があります。これは賃貸契約上の義務であり、遺品整理そのものの法的義務とは異なります。

連帯保証人は、故人の家財を勝手に処分する権限を持っていないため、遺品整理を行う際は家庭裁判所を通じて「相続財産管理人」を選任し、その指示に従って進めるのが原則です。ただし、実務上は管理会社や大家と連携し、手続きが滞らないよう協力するケースも多く見られます。

身寄りがない場合

故人に身寄りがなく、相続人や連帯保証人もいない場合、遺品整理は行政や自治体が中心となって行います。身寄りがないケースでは、まず管轄の家庭裁判所により「相続財産管理人」が選任され、故人の遺産や遺品を適切に整理・処分します。

相続財産管理人の選任後、遺品整理や葬儀費用などは故人の残存財産から支払われ、財産が不足する場合は自治体が最終的に対応することになります。賃貸物件での孤独死などでは、大家や管理会社が一時的に部屋の管理や清掃を行うこともありますが、正式な処分権は相続財産管理人にあります。公的機関と連携して進めることが原則です。

遺品整理にかかる費用の相場

遺品整理の費用は、部屋の広さや遺品の量、作業人数、作業時間によって大きく変動します。間取りが広くなるほど整理すべき遺品が増え、人件費や搬出作業にかかる時間も多くなるため、料金は高くなる傾向にあります。以下は、おおまかな費用相場の目安です。

間取り 相場料金 作業人数 作業時間
1R・1K 3万〜8万円 1〜2名 1〜2時間
1DK・2K 5万〜12万円 2〜3名 2〜4時間
1LDK・2DK 7万〜20万円 2〜5名 2〜6時間
2LDK・3DK 12万〜40万円 3〜7名 3〜10時間
3LDK・4DK 17万〜50万円 4〜8名 5〜12時間
4LDK以上 22万円〜 4〜10名 6〜15時間

料金を左右する主な要素には、遺品の量・家の広さ・搬出経路・貴重品の仕分け・リサイクル品の有無・供養や清掃の追加サービスなどがあります。たとえば、エレベーターのない集合住宅や狭い通路での搬出作業は人手が増えるため、追加料金が発生しやすくなります。また、形見分けや供養、貴重品探索などを依頼する場合も費用は上がります。

遺品整理の費用を安くする方法

遺品整理の費用を安くする方法

遺品整理の費用を抑えるには、少しの工夫で大きく節約できます。ここでは代表的な4つの方法を紹介します。

■相見積もりを取る

業者によって料金やサービス内容が異なります。2〜3社に見積もりを依頼し、作業内容や追加費用の有無を比較しましょう。買取対応業者なら再販可能な遺品を引き取ってもらえるため、費用を差し引ける場合もあります。

■自分で仕分けできるものは片付ける

衣類や雑貨など、自分で整理できるものは事前に処分しておくと作業量が減り、費用も抑えられます。形見分けを済ませておけば、貴重品の見落とし防止にもつながります。

■平日に依頼する

業者によっては土日祝日に割増料金を設定している場合があります。平日作業を選ぶことで1〜2割ほど安くなることがあります。

■自治体の粗大ごみ回収を活用する

大型家具や寝具などは自治体の回収を利用することで、業者に依頼するより安価に処分できます。

まとめ

遺品整理の費用は、原則として相続人が負担しますが、相続人が複数いる場合や相続放棄・身寄りのない場合など、状況によって支払い義務は異なります。費用相場は1Rで3万円前後から、4LDK以上で20万円を超えるのが一般的です。広さや遺品の量、作業人数によって金額が変動します。

費用を抑えるには、複数業者への相見積もりや、自分での仕分け、平日依頼、自治体回収の活用などが効果的です。適切な方法を選ぶことで、経済的負担を軽減しながらスムーズに遺品整理を進められます。